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強要罪とは?わかりやすく|宮崎文夫容疑者のあおり運転が全国初で強要罪に立件された理由を解説

あおり運転の宮崎文夫容疑者が全国初の「強要罪」で立件される見通しのようです。

あおり運転で強要罪が適用されるのは初めて。

その強要罪とはいったいどのような罪状なのでしょうか。

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強要罪とは?どのような罪なのか?

今まではあおり運転をした人に対する罪を問う場合、道路交通法違反、これは例えば車間距離不保持などといった道路交通法内での違反に留まったり、よくても暴行罪が適用されたりしていたようです。

強要罪は暴行罪より罪が重いとされています。

法律用語で見ると以下のようにわかりにくいですが、次にこれを宮崎文夫容疑者にあてはめてみてみますね。

強要罪とは?

暴行を用い,または本人ないし親族の生命,身体,自由などに対する加害を告知して脅迫し,義務なきことを行わしめたり,行うべき権利を妨害することによって成立する罪 (刑法 223) 。強制罪ともいう。他人に対し謝罪文要求の権利のない者が強いて交付せしめたり,会社員に懲戒免職の事由あるとき,上司の醜行を公表する旨脅迫し,免職処分を断念させたときなど本罪となる。公務員に対する職務強要は,職務強要罪 (95条2項) で処罰される。

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わかりやすく宮崎文夫容疑者にあてはめてみる

しかし、今回の宮崎文夫容疑者に関しては茨木県警もその悪質性を重くみており、さらに刑罰の重い強要罪の適用に踏み切ったというわけです。

宮崎文夫容疑者は他のドライバーに対して蛇行運転や割り込みなどをし、急ブレーキをかけてあおり運転を繰り返しました。

さらには進路をふさいで停止する義務がない車を停止させた上、暴行を加えたという容疑がありますよね。

前述の強要罪の内容にあてはめてみますと・・・

「暴行を用い」→ 被害者ドライバーの方を何度も拳で殴っています。

●「本人ないし親族の生命,身体,自由などに対する加害を告知して脅迫し,」→ 被害者ドライバーの方の生命、身体、自由に対して言葉による脅迫と暴力を執行し、さらに同乗者の方も身体的暴力以外の脅迫に合っています。

●「義務なきことを行わしめたり,」→ 被害者ドライバーの方と同乗者の方は停車する義務もなければ、強迫・暴力を受ける筋合いもありません。

●「行うべき権利を妨害することによって成立する罪 」→ 被害者ドライバーの方は反論すらすることも許されず、暴力と罵声を浴びせられ、前方をガラケー女が動画撮影のために塞いでいることで逃げることもできず、被害にあっています。

なぜ「暴行罪」より「強要罪」の方が罪が重いのかといいますと、上記のようにすでに強要罪の中に「暴行を用い」というように、すでに暴行罪が含まれているからだと思われます。

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ガラケー女の喜本奈津子はどうなった?

喜本奈津子は犯人隠避の罪で略式起訴されています。

喜本奈津子は宮崎文夫容疑者が逃走中と知っているにも関わらず、大阪市内のコンビニエンスストアで食料や飲み物を購入し、宮崎文夫容疑者に供与して犯人を隠避した犯人隠匿の罪です。

水戸簡裁は喜本奈津子に対して罰金30万円の略式命令を出しましたが、喜本奈津子は即日納付したため、釈放されてしまいました。

これからどうなるのかはまだ不明ですね。

 

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