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第一種少年院送致とは?

第一種少年院送致って言われても、どんな処分内容なのかよくわかりませんよね。

具体的にはどのような内容の処分なのでしょうか。

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第一種少年院送致とはどのような内容の処分なのか?

埼玉県所沢市で13歳の少年が同級生の男子生徒(14)から胸腹部を包丁で刺され亡くなった事件。

殺人の非行内容で送致された男子生徒は、さいたま家裁(鈴木秀行裁判官)より第1種少年院送致とする保護処分に決定しましたが、その「第一種少年院送致」とはどのような処分なのでしょうか?

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第一種少年院送致の他に第四種まである

少年院には以下のような処分の種類があります。

【第1種少年院】
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(第2種少年院対象者を除く。)を対象とする。

【第2種少年院】
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満のものを対象とする。

【第3種少年院】
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のものを対象とする。

【第4種少年院】
少年院において刑の執行を受ける者を対象とする。

第一種と第二種のちがいがわかりにくいですが、要は年齢のちがいのようですね。

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少年院送致で済む問題でしょうか・・・

殺害された側の本人や親御さんなどからすれば、少年院で更生するチャンスをもらえるなんて、なんて被疑者側に優しい気の利いた処分なんだろうと疑問に思うとともに、やるせないでしょうね。

13歳にもなれば、事の良し悪しは理解できます。

少年犯罪に対してもっと厳しくしていただきたいなと思いますね。

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